特定行政書士

特定行政書士とは?

平成27年12月27日に施行された改正行政書士法により、特定行政書士制度が創設されました。
日本行政書士会連合会の会則に定めるところにより実施する研修(特定行政書士法定研修)の課程を修了した行政書士が特定行政書士となります。

特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等、行政庁に対する不服申立ての手続を代理し、その手続について官公署に提出する書類の作成を業とすることができます。

解説

行政書士が、市民の皆さんからご依頼いただいた許可申請手続を行った結果、不幸にして不許可になることがあります。もちろん申請にあたり、私たち行政書士は、許可となるように、行政庁の窓口の担当者と許可要件の確認及び申請資料の提出内容を打ち合わせた上で申請を行うので、不許可になることは多くはありません。

不許可となった場合、申請人は、行政不服審査法に基づいて不服申立てをすることができます。
従来は、申請者本人または、弁護士による代理人による不服申立ての方法しかありませんでした。
しかし、申請者本人による不服申立ては手続的な難易度からハードルが高く、弁護士による代理も行政訴訟に比べ活用されているとは言い難い状況でした。

そこで、新たに私たち行政書士が、代理人として不服申立てをすることができるようになったのが、今回の改正のポイントです。私たち行政書士は、行政手続のプロフェッショナルとして不服申立てにおいても、市民の皆さんをサポートすることができます。

事例

日本行政書士会連合会では想定される主な事例として、次の3つの具体的事例をあげています。

① 難民不認定(出入国管理及び難民認定法)

申請者は、本国において民主化運動指導者らと社会活動を行い、本邦においても反本国政府団体に加入し活動を行っていることなどから、帰国すれば本国政府による迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請を行ったが、申請者の供述を前提としてもデモ参加程度にとどまり、難民条約上の迫害のおそれがあるとは認められないとして不認定となった。申請者はこれを不服として異議申立てを行うことが考えられる。

② 建設業許可申請の不許可処分(建設業法)

建設業許可申請を行ったところ、経営業務の管理責任者としての経験年数が要件を満たしていないこと、経営業務の管理責任者の常勤性に疑義があることを理由に不許可となった。 経営業務管理責任者としての経験年数や常勤性について、その判断を見直す余地がある場合に不服申立てをすることが考えられる。

③ 産業廃棄物処理施設の設置許可申請の不許可(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

産業廃棄物処理施設の設置許可申請を行ったところ、不許可処分となった。申請先の自治体においては、条例により周辺住民の同意書の提出が許可要件となっていて、その要件を満たしていないことが理由とのことだったが、周辺住民の同意書の提出を許可要件としていることに疑義がある場合に、不服申立てをすることが考えられる。

特定行政書士が不服申立てをすることができる要件

特定行政書士による不服申立てをするためには、以下の要件に当てはまることが必要となります。

① 行政書士が関与することのできる行政手続であること(行政書士が作成できる書面であること)

例えば、建設業許可、産業廃棄物処分業許可、農地法許可などの許可申請、及び著作権登録、保育所開設の認可などの登録・認可申請手続です。これらについては特定行政書士による不服申立てができます。 これに対し、裁判所・検察・法務局に提出する書類(弁護士・司法書士業務)、特許申請書類(弁理士業務)、税務申告書類(税理士業務)、年金機構や労働局に提出する書類(社会保険労務士業務)などは、行政書士は作成をすることができません。従って、これらについては特定行政書士による不服申立てはできません。

② 行政書士が作成した書面を提出したことにより不許可などの不利益処分がなされたこと。

不服申立てを行う特定行政書士が関与した申請のみならず、他の行政書士が作成し、不許可となった場合でも特定行政書士による不服申立てができます。 これに対し、申請者本人が作成した書面を本人が提出し不許可となった場合は、特定行政書士による不服申立てはできません。

③ 特定行政書士による不服申立てであること。

すべての行政書士が、不服申立ての代理ができるわけではありません。日本行政書士会連合会が実施する「特定行政書士法定研修」を修了(全講義の受講及び考査に合格)した「特定」行政書士のみが、不服申立ての代理業務を行うことができます。

手続きの流れ

具体的な手続きの流れは以下のとおりとなります。

審理手続の一般的な流れ

※あくまで一般的に想定される審査請求人からみた審理手続の流れであり、実際は、個々の案件の内容などにより変わり得ます。

審理手続の一般的な流れ