相続・遺言Q&A

Q相続人の中に未成年者がいるのですが?
A

相続人に未成年者(胎児を含む)がいる場合には、利益相反行為になるため、家庭裁判所で特別代理人の選任を受けて手続きしなくてはなりません。

Q遺産分割の協議がすすまないのですが?
A

相続人間で相続財産の分配方法で合意に至らない場合には、家庭裁判所に調停を求めることができます。この調停で決着しない場合は、審判で決することとなります。

Q特別に看護をしてきたのですが?
A

寄与分として相続財産から受け取ることができます。そのためには、療養看護等に要した費用等の明細が必要です。支出した額・内容・日付をこまめに記録しておくことが大切です。また、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合に、寄与分として相続財産から分配請求をすることができます。逆に、生前に特別の財産をもらっていた場合、たとえば、結婚の際の財産分与や住宅建築の援助資金などは、相続財産分与において減額対象となります。

Q多額の借金があるようで心配ですが?
A

借金(負債)が相続財産を上回っていることが明らかな場合には、相続の放棄ができます。相続の放棄には一定の条件があり、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所において手続きを行い、審判を受けなければなりません。なお、相続の放棄をすれば、負債がその直系卑属に代襲相続されることはありません。

Q相続財産も借金もありますが?
A

相続をする場合には、「単純承認」と「限定承認」の2種類の方法があります。

<単純承認>
相続人が被相続人の権利義務をそのまま引き継ぐことです。手続きは何も必要ありません。相続人が相続財産の処分等を行った場合、自動的に単純承認したと見なされることがありますので注意が必要です。

<限定承認>
相続によって得た財産の限度において、被相続人の債務等の弁済に応じる相続の方法です。限定承認は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所において、「共同相続人全員」が申述しなければなりません。

Q甥に財産を残したいのですが?
A

たとえば、子供がいなくて、何かと親交のある特定の甥に財産を与えたいと希望する場合には、公正証書による遺言書の作成をおすすめします。公正証書遺言書では、遺産の承継者を特定できるだけでなく、兄弟姉妹の遺留分の排除もできます。行政書士はあなたの街の法律家です。お気軽にご相談下さい。

Q遺言書が複数あるのですが?
A

遺言書は何度でも作成することができます。では、どれが有効かと言えば、基本的には最も日付の新しいものが有効となりますが、法律専門家にご相談することをお勧めします。

Q遺言書を共同で作成したいのですが?
A

遺言はその人だけの自由意思で作成されなければなりません。つまり、たとえ夫婦であろうとも共同で1通の遺言書を作成することはできません。

Q遺言書を自分で作成したいのですが?
A

できます。それは「自筆遺言書」で、その全文を自筆しなければなりません。日付及び氏名を自筆し押印が必要です。したがって、他人が書いたもの、パソコンで作成したものなどは無効です。作成した内容を訂正する場合は、定められた方法でしなければ効力が生じない場合がありますので、専門家に相談するか書き直すことをおすすめします。

Q遺言で誰でも遺産承継できますか?
A

遺言で指定された財産承継者が法定相続人の場合は、相続となります。そうでない場合、例えば他人や会社あるいは組織などが指定された場合は、遺贈となります。この遺贈の場合において、農地法等の許可が必要な事案がありますので注意が必要です。いずれの場合でも、法定相続人の遺留分は留保されます。