生活関連相談

「生活関連の相談・手続きをしたい」

行政書士は身近な街の法律家として、生活に関わる法律的なご相談へのアドバイスや、必要な書類作成を行っております。
クーリングオフや離婚に関わる書類作成、約束ごとや取り決めの文書化(念書・覚書・示談書)など、多岐にわたります。

生活を取り巻く法律上のご相談も、行政書士にお気軽にご相談ください。(ただし行政書士法上行える業務範囲に限ります。相手方との代理交渉はできません。)

クーリングオフとは

クーリングオフとは、一定期間内に書面にて相手方に申し出れば、一方的に契約を破棄することのできる権利です。

例えば、訪問販売でついうっかり高額な布団を購入してしまった場合、契約書面交付日より8日以内に、販売会社に書面にて申し出れば、無条件で売買契約を解除(クーリングオフ)することができます。

クーリングオフすると

クーリングオフをすると、無条件に契約を解除でき、以下のような取扱となります。

  1. 商品を受け取っている場合は、無償で引き取ってもらえる
  2. 金銭を支払っている場合は、全額返金される
  3. 損害金や解約料はいらない
  4. 商品は原則使用していても大丈夫(一部消耗品は不可)

クーリングオフは必ず期日内に、できれば内容証明郵便で

クーリングオフは、申し出可能な期間が原則8日以内と決まっています。

原則8日(一部契約は異なります)以内に業者宛てに書面を発送することが必要です。書面は最低書留で、万全を期すなら内容証明郵便で送付するのがお勧めです。普通郵便だと業者から到着していない、書留だと郵便は着たがクーリングオフについては書かれていなかったと言われる可能性もありますので、配達及び内容を証明できる内容証明郵便での送付がクーリングオフ通知には最も適しています。

内容証明郵便について

離婚は身近に起こりうる問題です

近年我が国においても離婚は増加傾向にあります。

若年者だけではなく、いわゆる熟年離婚と呼ばれる離婚も増えています。離婚は現代において身近に起こりうる問題と言えます。

離婚の種類

離婚は「協議離婚」と「裁判所の手続きを利用する離婚」の2種類

【協議離婚】
夫婦二人で協議して(話し合って)お互い合意した上で、離婚を届け出るものです。
【裁判所の手続きを利用する離婚】
二人の協議ではまとまらないときに利用します。調停離婚、裁判離婚などがあります。調停離婚は裁判所で調停委員を交えて離婚について話し合い合意のうえ離婚するもの、裁判離婚はどうしても離婚についてまとまらないときに裁判によって離婚をする、いわば最終手段です。

離婚協議書の作成

協議離婚では離婚協議書の作成を

協議離婚をする場合、離婚に関すること、今後に関することを書面でとりまとめた離婚協議書の作成をお勧めします。特にお子さんがいる場合に関しては、養育費や面会の件がありますので、離婚協議書を公正証書にて作成することをお勧めします。離婚協議書や公正証書に関しては、専門の行政書士までお問い合わせください。

念書・覚書

後日証拠として有効な念書・覚書

念書・覚書とは約束事を書面にして、相手に交付するものです。例えば、○月○日までに借りている10万円を返します。などです。
念書・覚書は後日証拠となります。

示談書

後日証拠として有効な念書・覚書

示談書は何らかのトラブルが生じ、その問題の解決方法について当事者で話し合い、その具体的な方法を書面とした残したものです。これも後日証拠となります。

例えば、不倫相手のとの交渉において

  • 慰謝料として金○○円を支払う
  • 今後一切、夫には接触しない

などの双方合意した取り決めをまとめたものが示談書になります。

※お金の貸し借りに関する「借用書」「金銭消費貸借契約書」については、「内容証明・契約書」のページをご覧下さい。

内容証明・契約書について