自動車・運送業関係Q&A

Qわが社は、現在食料品加工業を営んでいます。取引先へ納入するため、自社の貨物自動車で運送して納品しています。この場合、運送業許可は必要ですか?
A

このケースの場合は、自家用運送に該当しますので、許可は不要です。ただし、このようなケースでも、取引先から運送料金を別途、請求・領収している場合は、「他人から依頼された荷物・貨物をお金をいただいて運送する場合」に該当しますので、貨物自動車運送業許可が必要となります。