Q&A

Qすべての契約がクーリングオフできるのですか?
A

クーリングオフできる契約は法律上規定がありますので、すべての契約を書面において無条件に解約できる制度ではありません。
一般的には、訪問販売、電話勧誘販売、マルチ商法、特定継続的役務提供契約(エステや家庭教師・塾など)、業務提供誘因販売取引(内職のあっせんなど)、押し買い商法などが対象となり得ます。