Q&A

Q遺言書を自分で作成したいのですが?
A

できます。それは「自筆遺言書」で、その全文を自筆しなければなりません。日付及び氏名を自筆し押印が必要です。したがって、他人が書いたもの、パソコンで作成したものなどは無効です。作成した内容を訂正する場合は、定められた方法でしなければ効力が生じない場合がありますので、専門家に相談するか書き直すことをおすすめします。