Q&A

Q甥に財産を残したいのですが?
A

たとえば、子供がいなくて、何かと親交のある特定の甥に財産を与えたいと希望する場合には、公正証書による遺言書の作成をおすすめします。公正証書遺言書では、遺産の承継者を特定できるだけでなく、兄弟姉妹の遺留分の排除もできます。行政書士はあなたの街の法律家です。お気軽にご相談下さい。