Q&A

Q相続財産も借金もありますが?
A

相続をする場合には、「単純承認」と「限定承認」の2種類の方法があります。

<単純承認>
相続人が被相続人の権利義務をそのまま引き継ぐことです。手続きは何も必要ありません。相続人が相続財産の処分等を行った場合、自動的に単純承認したと見なされることがありますので注意が必要です。

<限定承認>
相続によって得た財産の限度において、被相続人の債務等の弁済に応じる相続の方法です。限定承認は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所において、「共同相続人全員」が申述しなければなりません。