Q&A

Q多額の借金があるようで心配ですが?
A

借金(負債)が相続財産を上回っていることが明らかな場合には、相続の放棄ができます。相続の放棄には一定の条件があり、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所において手続きを行い、審判を受けなければなりません。なお、相続の放棄をすれば、負債がその直系卑属に代襲相続されることはありません。