Q&A

Q特別に看護をしてきたのですが?
A

寄与分として相続財産から受け取ることができます。そのためには、療養看護等に要した費用等の明細が必要です。支出した額・内容・日付をこまめに記録しておくことが大切です。また、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合に、寄与分として相続財産から分配請求をすることができます。逆に、生前に特別の財産をもらっていた場合、たとえば、結婚の際の財産分与や住宅建築の援助資金などは、相続財産分与において減額対象となります。