Q&A

Q解体工事業の許可業種追加にあたって経過措置はありますか?
A

はい。

改正法施行日時点で、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、施行日から引き続き3年間(公布日から約5年)は、解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。

また、施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者としての経験とみなされ、解体工事業許可取得に配慮した措置が取られています。