Q&A

Q建設リサイクル法による解体工事業の登録との関係は?
A

解体工事業については、建設リサイクル法の登録制度にも留意する必要があります。

建設リサイクル法では、家屋等の建築物の解体を行うとき、必要な建設業の許可を有していない場合には、解体工事現場の都道府県ごとに、解体工事業の登録が必要となっています。

請負金額が500万円未満の場合には、建設業の許可は不要ですが、解体工事業の登録は必要となりますので注意が必要です