Q&A

Q専門工事で500万円以上の工事を請け負う場合、500万円未満の工事となるように2つ以上に分割すれば、建設業許可は不要ですか?
A

正当な理由がない限り、建設業許可が必要とされます。

建設業法施行令第一条の二で、「同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。」とされています。