Q&A

Q知事許可と大臣許可との違いはなんですか?
A

2以上の都道府県に建設業の営業所を設置している場合は大臣許可が必要です。1つの都道府県にのみ建設業の営業所を設置している場合は、知事許可が必要です。

愛媛県内のみに複数の営業所があっても愛媛県知事の許可となりますが、たとえ一つでも愛媛県外に建設業の営業所があれば、大臣許可が必要となります。  

この区分は、建設業の営業所の設置の状況によるものですので、知事許可であっても大臣許可であっても、建設工事を施工する場所についての制限はありません。