Q&A

Q農地の転用を行いたいのですが、開発許可も受けなければなりませんか?
A

農地法の農地転用許可と都市計画法の開発許可とでは、規制の目的がことなることから、必ずしも、両方の許可を受けなければならないものではありません。

都市計画法に基づく都市計画区域かどうか、都市計画区域内であっても線引きの有無で許可申請をしなければならないかどうかの基準が異なります。以下に愛媛県のホームページから抜粋した基準をご紹介いたします。

ア 線引き都市計画区域内の開発行為

  • 市街化区域においては1000㎡以上の開発行為について許可が必要。
  • 市街化調整区域においては開発にかかる面積を問わず、原則許可が必要。

イ 非線引き都市計画区域内の開発行為

  • 原則3000㎡以上の開発行為について許可が必要。
    (注意)新居浜都市計画区域および西条都市計画区域については、下記基準面積3,000平方メートルが1,000平方メートルになっています。

ウ 都市計画区域外の開発行為

  • 1ha以上の開発行為は許可が必要。