Q&A

Q開発許可申請はどこに申請するのですか?
A

開発行為を行う者は、特別なものを除いて(適用除外 法第29条第1項各号)、愛媛県知事の許可を受けなければなりません。

今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、四国中央市および西予市については、知事に与えられた開発許可の権限を県条例により各市長に移譲しており、各市で事務処理しています。

松山市は中核市であることから、法律により市で事務処理しています。