Q&A

Q転用についての許可(届出)は、農地法第4条と第5条がありますが、どう違いますか?
A

農地法第4条は、自分の農地を自分が転用する場合(自己転用)であり、農地法第5条は、自分の農地を自己以外の他人(農地所有者の家族も含む)に売って(貸して)、買主(借主)が転用する場合です。

許可または届出のどちらにあたるかは、都市計画法による区域区分によって異なり、線引き都市計画区域内の市街化調整区域内の農地については農業委員会の許可、市街化区域内の農地転用は農業委員会への届出が必要となります。非線引き都市計画区域では、区域内の農地すべてにおいて農業委員会の許可が必要です。