- Q一時的に農地以外の目的で使用するだけの場合でも許可は必要ですか?
- A
農地を一時的にでも、資材置場や仮設事務所などとして利用する場合も転用行為(一時転用)となり、許可は必要です。また転用期間終了後は農地に原状回復する必要があります。許可申請の際には、具体的な原状回復計画書の添付が必要となります。
農地を一時的にでも、資材置場や仮設事務所などとして利用する場合も転用行為(一時転用)となり、許可は必要です。また転用期間終了後は農地に原状回復する必要があります。許可申請の際には、具体的な原状回復計画書の添付が必要となります。