公開日:2026年09月25日 最終更新日:2026年09月25日
令和8年9月9日 処分事例②
■被処分者の氏名又は法人名称
草田 雄士
■登録番号又は法人番号
第02392539号
■所属する単位会
愛媛県行政書士会
■事務所所在地
愛媛県新居浜市郷1丁目2-20
■処分年月日
令和8年9月9日
■処分内容(種類)
廃業勧告(会員の権利の停止を含む)
■上記処分をした理由
次の違反が明らかであり、この処分を行うものである。
(1)令和6年5月8日に農地法第3条許可申請の依頼を受け、報酬を事前に受領したが、1年以上の長期間にわたり受任業務の遂行を怠った。依頼者は解除を希望するも、業務を行わないまま受領した報酬を返還しなかった。
当該事情を聞くための法規監察部の呼出しに応じず、綱紀委員会に対して答弁書その他の弁明資料の提出もないことから、何ら正当な事由なく依頼を受けた業務の処理を行わず、依頼者に重大な損害を与えたと判断せざるを得ない。
(2)過去に会費滞納及び受任業務の懈怠を理由とする会員の権利の停止(6箇月)と現在も会費滞納を理由とする会員の権利の停止(1年間)の2度の処分を受けている。このことから、一過性のものではなく、改善の見込みは極めて乏しいと判断せざるを得ない。
■上記処分の根拠となった法令及び会則の条文
行政書士法第10条
行政書士法第13条
愛媛県行政書士会会則第10条第2項及び第4項
愛媛県行政書士会会則第17条
愛媛県行政書士会会則第19条
愛媛県行政書士会会則第45条
愛媛県行政書士会会則第46条
愛媛県行政書士会会則第48条の4第1項
