公開日:2026年09月25日 最終更新日:2026年09月25日
令和8年9月9日-処分事例①
■被処分者の氏名又は法人名称
道田 香奈
■登録番号又は法人番号
第23391589号
■所属する単位会
愛媛県行政書士会
■事務所名称
みちだ行政書士事務所
■事務所所在地
愛媛県松山市本町6丁目4番地6 チェリー本町ビル206号室
■処分年月日
令和8年9月9日
■処分内容(種類)
会員の権利の停止(2年間)
■上記処分をした理由
次の違反が明らかであり、この処分を行うものである。
(1)確認した2冊の職務上請求書のうち相当数の不正使用が確認されており、今後重大な結果を招きかねない状況である。
(2)綱紀委員会が呼び出しをした際、自らの保身のために綱紀委員会の聞き取りに対して虚偽の回答を行っていることから、悪質と判断せざるを得ない。
■上記処分の根拠となった法令及び会則の条文
行政書士法第10条
行政書士法第13条
愛媛県行政書士会会則第17条
愛媛県行政書士会会則第19条
愛媛県行政書士会会則第45条
愛媛県行政書士会会則第46条
愛媛県行政書士会会則第48条の4第1項
