令和8年3月26日-処分事例

■被処分者の氏名又は法人名称
草田 雄士

■登録番号又は法人番号
第02392539号

■所属する単位会
愛媛県行政書士会

■事務所所在地
愛媛県新居浜市郷1丁目2-20

■処分年月日
令和8年3月26日

■処分内容(種類)
会員の権利の停止(1年間)

■上記処分をした理由
次の違反が明らかであり、この処分を行うものである。
(1)令和2年7月6日に会費滞納を理由として愛媛県行政書士会会則第10条第4項により会員の権利停止(6ヵ月)の処分を受けた。
(2)上記の処分以降、令和7年10月1日までに期限内に納入されたのは2回である。愛媛県行政書士会会則第10条第2項により納入すべき会費を滞納しているため、理事会が綱紀委員会に諮問した。綱紀委員会が10月29日に出頭要請したところ、出頭することなく10月31日に令和7年度の会費を督促及び催告に要する費用を含む全額を納入した。
(3)滞納会費を納入したとしても、規則違反がなかったことにはならず常習性が認められ、綱紀委員会の出頭要請に応じることなく弁明書の提出もないため、弁明の機会を放棄したものである。
(4)愛媛県行政書士会会則第10条第4項に該当し処分する。

■上記処分の根拠となった法令及び会則の条文
行政書士法第13条
愛媛県行政書士会会則第10条第2項及び第4項
愛媛県行政書士会会則第17条
愛媛県行政書士会会則第19条
愛媛県行政書士会会則第45条
愛媛県行政書士会会則第48条の4第1項