公開日:2020年09月07日 最終更新日:2021年03月31日
令和2年7月6日-処分事例④
■被処分者の氏名又は法人名称
菅野人士
■登録番号又は法人番号
第04392142号
■所属する単位会
愛媛県行政書士会
■事務所名称
菅野行政書士事務所
■事務所所在地
愛媛県松山市南斎院町1113-3
■処分年月日
令和2年7月6日
■処分内容(種類)
廃業の勧告
■上記処分をした理由
上記会員は、会費の納入について再二の催告、督促にもかかわらず、愛媛県行政書士会会則第10条第2項の会費を36カ月以上滞納し続けている。
■上記処分の根拠となった法令及び会則の条文
行政書士法第13条(会則の遵守義務)
愛媛県行政書士会会則第17条(会員の処分)
愛媛県行政書士会会則第19条(個人会員の処分の種類)
愛媛県行政書士会会則第48条の4第1項(法令、会則の遵守等)