公開日:2020年09月07日 最終更新日:2021年03月31日
令和2年7月6日-処分事例③
■被処分者の氏名又は法人名称
森 寿志
■登録番号又は法人番号
第06390285号
■所属する単位会
愛媛県行政書士会
■事務所名称
行政書士森事務所
■事務所所在地
愛媛県松山市吉藤5丁目3-7
■処分年月日
令和2年7月6日
■処分内容(種類)
訓告及び6ヶ月間の会員の権利の停止(ただし、事務所移転届出が未了の場合は、事務所移転の日まで)
■上記処分をした理由
上記会員は、
(1)愛媛県行政書士会会則第10条第2項により納付すべき会費を6ヵ月分(令和元年度後期
分)について正当な理由なく遅延した。
(2)当会への届け出事務所は、日中不在で、事務所看板の設置などはない。事務所を移転しているにもかかわらず、事務所移転届を提出しない。
■上記処分の根拠となった法令及び会則の条文
行政書士法第6条の4(変更登録)
行政書士法第13条(会則の遵守義務)
愛媛県行政書士会会則第17条(会員の処分)
愛媛県行政書士会会則第19条(個人会員の処分の種類)
愛媛県行政書士会会則第48条の4第1項(法令、会則の遵守等)