当会会員が業務禁止処分を受けたことに関する会長証明

令和8年10月26日、当会会員が愛媛県より業務の禁止の処分を受けました。

産業廃棄物処理業者(以下「依頼者」という。)から、産業廃棄物処分業で使用する破砕機の入替えに必要な手続の依頼を受け、産業廃棄物処理施設変更許可(以下「施設変更許可」という。)の申請手続に係る着手金を受領したにもかかわらず、当該申請手続を行わず、施設変更許可及びこれを前提とする産業廃棄物処分業変更許可をいずれも受けていない状態において、過去に交付された産業廃棄物処分業許可証の画像を加工し、あたかも各許可を受けたものであるかのような内容の許可証(PDF)を作成して依頼者にメールで送付したこと、また、事務所に業務に関する帳簿を備え付けておらず、帳簿閉鎖の時から2年間の保存をしていなかったことによります。

 このことは行政書士制度に対する県民の信頼を大きく損ねるもので、決して許されるものではありません。

当会はこの事態を重く受け止め、当会会員に対し、法の遵守と職業倫理についてより一層の指導を行うとともに、再発防止に努めてまいります。

 令和8年10月30日 

愛媛県行政書士会   

 会長 木原 健二郎