当会会員が起訴されたことに関する会長声明

 令和5年4月11日、当会会員(令和5年3月30日付廃業・退会済)が、「共犯者が使用する車を高知県から自身の勤務する松山市の会社までレッカー移動させたと保険会社側に虚偽申告し、共犯者の預金口座に約12万8千円を入金させたとされる。また別の共犯者の車についても、松山市内から自社にレッカー移動させたのに、高知市内からと装って保険金を請求し、約11万9千円を詐取したとされる。(令和5年4月11日付愛媛新聞の記事より抜粋)」として、詐欺罪の容疑で在宅起訴されていたとの報道がありました。
 記事によれば、当該会員が「勤務する会社」とあるため、行政書士としての関与については定かではありませんが、当会会員として登録されていた時期のことであり、これが事実であれば、行政書士制度に対する県民の信頼を大きく損ねるもので、決して許されるものではありません。
 当会はこの事態を重く受け止め、当会会員に対し、法の遵守と職業倫理についてより一層の指導を行うとともに、再発防止に努めてまいります。

令和5年4月11日
愛媛県行政書士会
 会長 山本大樹