誤った処分内容の公表について(お詫びと訂正)

令和2年9月7日付で本会ホームページ上に公表した「令和2年7月6日-処分事例⑦」において、令和2年11月4日までの間、処分内容を正しくは「6ヶ月間の会員の権利の停止」とすべきところ、誤って「廃業勧告」として公表をしてしまいました。
当該会員に多大なご迷惑をおかけしましたことを衷心よりお詫び申し上げます。ここに、訂正記事を掲載させていただきます。
本件につきましては、愛媛県及び日本行政書士会連合会に報告しており、本会においても二度とこのようなことが起こらないよう、検証委員会を設置して原因を調査し、改善策を講じる所存です。

愛媛県行政書士会
会長 山本 大樹