平成31年3月1日-処分事例②

■被処分者の氏名又は法人名称
戸田稔

■登録番号又は法人番号
第72390154号

■所属する単位会
愛媛県行政書士会

■事務所所在地
愛媛県西条市丹原町丹原307

■処分年月日
平成31年3月1日

■処分内容(種類)
廃業の勧告(会員の権利の停止を含む。)

■上記処分をした理由
①行政書士法第10条違反(行政書士の責務)、②本会会則第10条違反(入会金及び会費)及び③本会会則施行規則第7条違反(行政書士変更登録申請書)
(1)行政書士には認められていない業務(遺産分割協議調停申立書の作成)を引き受けて、実際には業務を行っていないにも関わらず、業務が完了したと偽って報酬を受け取り(依頼人から契約不履行を追及され最終的には返還)、行政書士の信用及び品位を著しく害した。(行政書士法第10条)
(2)会費の2期分未納(本会会則第10条)(3)再三の指導にも関わらず事務所所在地変更手続を約6箇月行わない。(本会会則施行規則第7条)
よって、行政書士法第13条、愛媛県行政書士会会則第48条の4第1項に違反

■上記処分の根拠となった法令及び会則の条文
行政書士法第13条
 行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会の会則を守らなければならない。
愛媛県行政書士会会則第10条第4項
 前項の催告を行っても、なお定められた期限までに完納しない場合は、本会は、第19条及び第19条の2に規定する処分を行うことができる。
愛媛県行政書士会会則第19条
 個人会員に対する処分は、次のとおりとする。
(1)省略
(2)省略
(3)廃業の勧告(会員の権利の停止を含む。)
 2 省略
愛媛県行政書士会会則第48条の4
 会員は、法及び法に基づく命令並びに連合会の会則、本会の会則及び規則等を遵守しなければならない。
 2 省略