土地利用関係

「農地・山林などを活用したい」

農地を造成して家を建てたり、資材置き場などにする場合は、「農地転用」の許可が必要です。
また、建物等を建築するため、一定規模以上の土地に変更を加える場合には、「開発行為」の許可も必要です。

農地転用や開発行為は、申請書類と添付書面の作成が煩雑で、高度な専門知識が必要です。一般の方が一人で準備するのは大変な作業となります。
専門知識を有する行政書士が、ご相談に応じて的確なアドバイスを行い、書類の作成も代行させていただきますので、安心しておまかせください。

農地転用の種類

農地転用にも種類があります。

農地の所有者ご自身が、ご自身のために農地を非農地(宅地や駐車場など。以下同じ。)として土地活用することを「農地法第4条許可申請」といいます。
農地を所有者から「譲り受けた方」が、農地を非農地として土地活用することを「農地法第5条許可申請」といいます。
申請書に違いがある他は審査内容・基準に違いはありません。

どのような農地でも転用できるの?

農業委員会へのご相談が必要です。

一般の方からすると、都市部にある田や畑と農村部にある田や畑に違いは無いように思えるかもしれません。
しかし、農地には種類種別があって、必ずしも、都市部で認められていた農地転用が、農村部で認められるとは限りません。
具体的なケースで農地転用が可能かどうかは、市町の農業委員会にご相談していただく必要があります。

原則許可とは?例外は?

農地転用をするには原則、県知事の許可が必要となります。

例外的に、市街化区域にある農地は、事前に届出を行うことにより、許可申請をしなくてもよいことになっています。
この市街化区域は線引き都市計画区域に存在しています(愛媛県下では現在2区域)。

「開発行為」とは、すべての開発行為が対象?

建築物の建築や特定工作物の建設を目的として行う土地の区画の変更のうち、一定の規模を伴うものを対象とします。
また一定の目的をもって行う開発行為の中には、許可を必要としないものもあります。

▼許可不要となる開発行為の規模(愛媛県内)

区分 許可が不要となる規模
市街化区域 1,000㎡未満
区域区分が定められていない都市計画区域 3,000㎡未満
都市計画区域外 10,000㎡未満

市街化調整区域では例外に該当しない限り、規模に関わらず許可が必要です。

用途廃止について

用途廃止とは、農道・水路などの法定外公共物が、その機能がなくなった場合に、その用途を廃止して、普通財産に移管する手続きをいいます。そして普通財産に移管された後、管理権者の市町より買受けること(払下げ)ができます。

この手続きは農地転用や開発行為を行う土地内外に使用していない農道や水路がある場合(多くの場合、公図上残っているが、現実に存在してないか、存在していても長年使用されていないもの)で、農地転用や開発行為の目的を達成するためには払下げを受ける必要がある場合に行います。

架橋使用許可申請について

水路にコンクリート床版橋を架ける場合は架橋使用許可が必要です。

宅地を新築する場合など、その土地が水路に隣接している場合において対面の道路に出るためには水路にコンクリート床版橋を架ける必要があります。その場合は、その水路を管理している県市町の管理担当部署に架橋のための使用許可の申請をする必要があります。