行政書士になるには

行政書士になるには、次の3つの方法があります。

① 行政書士試験に合格する。

毎年11月の第2日曜日に行政書士試験が行われます。 一般財団法人行政書士研究センターのホームページをご覧ください。

② 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び、特定独立行政法人(※1)、特定地方独立行政法人(※2)又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期聞が通算して20年(※3)以上になる方

※1 独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。
※2 地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。
※3 学校教育法による高等学校を卒業した方、学校教育法第56条に規定される方は17年

③ 弁護士、弁理士、公認会計士、税理士となる資格がある。

上記のいずれかに該当すれば、行政書士となる資格を得ることができます。 しかし、行政書士として業務を行うには、日本行政書士連合会に登録しなければなりません。なお、以下の場合は、登録できません。

行政書士の欠格事由

上記の「行政書士となる資格」を有する方でも、次のいずれかに該当する場合は、法律上「行政書士となる資格」がないという扱いになります。

  1. 未成年者
  2. 成年被後見人又は被保佐人
  3. 破産者で復権を得ないもの
  4. 禁固以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者
  5. 公務員(※1)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
  6. 行政書士法第6条の5第1項の規定により、登録の取り消しの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
  7. 行政書士法第14条の規定により、業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者

※1 特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員を含む