平成31年3月1日-処分事例③

■被処分者の氏名又は法人名称
菅野人士

■登録番号又は法人番号
第04392142号

■所属する単位会
愛媛県行政書士会

■事務所名称
菅野行政書士事務所

■事務所所在地
愛媛県松山市南斉院町1113-3

■処分年月日
平成31年3月1日

■処分内容(種類)
廃業の勧告(会員の権利の停止を含む。)

■上記処分をした理由
①本会則施行規則第7条違反(行政書士変更登録申請書)及び2本会会則第10条違反(入会金及び会費)
(1)再三の指導にも関わらず、事務所所在地変更手続を行わない。事務所として登録されていた場所は現在更地である。転居先と思われる建物は、他人名義であり、表札・看板ともに設置しておらず、対外的に行政書士業務を行える現状であると確認できない。(本会会則施行規則第7条)
(2)会費の4期分未納(本会会則第10条)
よって、行政書士法第13条、愛媛県行政書士会会則第48条の4第1項に違反

■上記処分の根拠となった法令及び会則の条文
行政書士法第13条
 行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会の会則を守らなければならない。
愛媛県行政書士会会則第10条第4項
 前項の催告を行っても、なお定められた期限までに完納しない場合は、本会は、第19条及び第19条の2に規定する処分を行うことができる。
愛媛県行政書士会会則第19条
 個人会員に対する処分は、次のとおりとする。
(1)省略
(2)省略
(3)廃業の勧告(会員の権利の停止を含む。)
 2 省略
愛媛県行政書士会会則第48条の4
 会員は、法及び法に基づく命令並びに連合会の会則、本会の会則及び規則等を遵守しなければならない。
 2 省略