建設業関係Q&A

Q知事許可と大臣許可の選別基準となる「営業所」とは?
A

「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。 

本店又は支店が、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します

Q一般建設業と特定建設業の違いはなんですか?
A

発注者から直接請負った1件の建設工事につき、総額4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上、いずれも消費税及び地方消費税を含む)を下請に出す場合に、特定建設業の許可が必要です。

なお、この制限は、発注者から直接請け負う建設工事に関するものですので、下請負人として工事を施工する場合には当てはまりません。

また、一般建設業と特定建設業のどちらも発注者から請け負うことができる金額に制限はありません。

Q許可には有効期間がありますか?
A

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に相当する日の前日までです。有効期間の満了日が日曜日等であっても、その日が許可の満了日となりますので、ご注意ください。  期間満了日の30日前までに申請してください。

Q申請してから許可を受けるまでにはどのくらい期間がかかりますか?
A

知事許可の場合は約30日程度かかります。

Q知事許可の申請手数料はいくらですか?
A

知事許可の申請手数料は、許可を申請する業種の数にかかわらず、新規申請9万円、更新、業種追加はともに5万円です。愛媛県証紙で納めます。

Q郵送で申請することはできますか?
A

郵送での申請・届出の受付はできません。

Q個人事業から法人成りしたのですが、何か手続は必要ですか?
A

建設業許可を受けて営業している個人事業主が事業を法人化したときは、新たに法人としての新規の許可申請を行う必要があります。同時に、個人の許可について廃業届を提出します。 法人の許可番号は、新たに付与されますので、個人の許可番号を引きつぐことはできません。