建設業関係Q&A

Q建設業を営むには必ず許可が必要なのですか?
A

建設業の許可が必要となるのは下記の場合です。これに該当しない場合は、建設業の許可がなくても請け負うことができます。

・建築一式工事で木造住宅の場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上で、かつ、延べ面積
 150平方メートル以上の場合

・建築一式工事で木造住宅以外の場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上の場合

・建築一式工事以外の工事で、1件の請負契約が500万円以上の建設工事を施工する場合

Q軽微な建設工事にあたる工事施工金額は消費税込みの金額ですか?
A

消費税「込み」の金額です。

したがって、専門工事では、例えば本体価格4,630,000円の施工金額であれば、8%の消費税込金額で5,000,000円を超えますので、許可がなければ請け負ってはいけません。

反対に本体価格4,620,000円の施工金額であれば、8%の消費税込金額で5,000,000円未満となりますので、許可がなくても請け負うことができます。

 

Q軽微な建設工事しか請け負ったことがないのですが、建設業許可をあえて受けるメリットはありますか?
A

軽微な建設工事については建設業許可を受けなくてもよいということになっていますので、実際には建設業許可を取得していない業者さんも多くいます。

しかし、そうかといって建設業許可が必要でないと言い切ってしまうのも早計です。

建設業許可をとるためには、

財産的基礎や金銭的な信用があるか?

欠格要件に該当していないか?

誠実性があるか?

技術的、経営的な基盤がしっかりしているか?

をクリアする必要があります。

ということは、建設業許可を持っているということは、一定レベルの条件をクリアした安心できる業者であるという証になります。

もちろん、建設業許可を取得していないことが、直ちにその会社を信用できないということにはつながりませんが、やはり「建設業許可を持っていません。」というよりは、「当社は建設業許可業者です。」と名乗ったほうが取引の相手方から「きちんとしていそうだな。いい仕事してくれそうだな。」「安心して任せられるな。」という評価を受けるのではないでしょうか?

社会全体から認められるという意味でも、施主さんにも安心していただくためにも、やはり取得されたほうがメリットが大きいと思います。

また近年、建設業界においてはコンプライアンスが重視され、軽微な工事を請け負う下請業者についても、建設業許可をうけていることを下請の条件としているところもあります。ビジネスチャンスを拡大する意味でも建設業許可を取得するメリットはあります。

Q解体工事業が許可業種に追加されると聞きましたが?
A

その通りです。

建設業法等の一部を改正する法律(平成26年6月4日公布)により、現在、28種類に区分されている建設業許可業種に「解体工事業」が新設されます。施行日は、平成28年度からの予定です。

現在、解体工事業は「とび・土工工事業」の範疇にあり、請負金額が500万円以上になる場合には、原則として、とび・土工工事業の許可(一式工事の場合は、建築業許可又は土木業許可)が必要になっています。改正法施行後は、とび・土工工事業から分離独立した「解体工事業」の許可が必要になりますので注意が必要です。

Q解体工事業の許可業種追加にあたって経過措置はありますか?
A

はい。

改正法施行日時点で、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、施行日から引き続き3年間(公布日から約5年)は、解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。

また、施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者としての経験とみなされ、解体工事業許可取得に配慮した措置が取られています。

Q建設リサイクル法による解体工事業の登録との関係は?
A

解体工事業については、建設リサイクル法の登録制度にも留意する必要があります。

建設リサイクル法では、家屋等の建築物の解体を行うとき、必要な建設業の許可を有していない場合には、解体工事現場の都道府県ごとに、解体工事業の登録が必要となっています。

請負金額が500万円未満の場合には、建設業の許可は不要ですが、解体工事業の登録は必要となりますので注意が必要です

Q専門工事で500万円以上の工事を請け負う場合、500万円未満の工事となるように2つ以上に分割すれば、建設業許可は不要ですか?
A

正当な理由がない限り、建設業許可が必要とされます。

建設業法施行令第一条の二で、「同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。」とされています。

Q軽微工事のみを請け負う業者ですが、注意することはありますか?
A

軽微な工事であっても、次の工事を施工する場合は、行政庁へ登録する必要がありますのでご注意ください。  

浄化槽の設置工事を行う場合は浄化槽工事業者登録。

解体工事を行う場合は解体工事業者登録。

電気工事を行う場合は電気工事業者登録。

Q許可にはどんな区分がありますか?
A

許可の区分には、「国土交通大臣許可」(大臣許可)と「知事許可」の2種類があり、それぞれ「一般建設業」と「特定建設業」があります。

・ 同一の建設業者の方が、大臣許可と知事許可の両方の許可を受けることはできません。

・29ある業種について、業種別に許可を受けることとなります。

・同一の建設業者の方が、ある業種では一般建設業の許可を、別の業種では特定建設業の許可を受けることは差し支えありません。しかし、一つの業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできません。

・営業所ごとに許可するものではありませんので、一つの業種について、ある営業所では特定建設業、別の営業所では一般建設業の許可を受けて営業することはできません。

Q知事許可と大臣許可との違いはなんですか?
A

2以上の都道府県に建設業の営業所を設置している場合は大臣許可が必要です。1つの都道府県にのみ建設業の営業所を設置している場合は、知事許可が必要です。

愛媛県内のみに複数の営業所があっても愛媛県知事の許可となりますが、たとえ一つでも愛媛県外に建設業の営業所があれば、大臣許可が必要となります。  

この区分は、建設業の営業所の設置の状況によるものですので、知事許可であっても大臣許可であっても、建設工事を施工する場所についての制限はありません。