外国人関係Q&A

Q飲食店を経営していますが、この度、留学生をアルバイトとして雇うことになりました。気を付けないといけない点はありますか?
A

留学生がアルバイトをするには、入国管理局で資格外活動許可を得ておく必要があります。留学生をアルバイトとして雇用する際には、その学生が資格外活動許可を得ているかどうかを在留カードで確認しておく必要があります。

Qビザ(査証)と在留資格について教えてください。
A

  ビザとは,在外公館で発行されるもので,その外国人が持っている旅券(パスポート)が

有効であるという確認とビザに記載された条件により入国することに支障がないという推薦

の意味を持っています。外務省の管轄です。

 

在留資格とは,外国人が我が国に入国・在留して従事することができる活動又は入国・在留

できる身分又は地位について類型化し,法律上明らかにしたものであり,現在30種類の

在留資格があります。法務省(入国管理局)の管轄です。

 

 一般に在留資格をビザと呼ぶことがありますが(滞在ビザの延長など)、日本国内に入るため

のものがビザ、日本国内に入ってからは在留資格が必要となります。

 

 

Q海外在住の外国人を日本に呼び寄せたいのですが、必要な手続きを教えてください。
A

 在留資格認定証明書をとりましょう。

在留資格認定証明書とは,当該外国人が日本国内において活動するために必要な在留資格を有して

いることを入管当局が証明するもので,特に就労を希望する場合は事前に在留資格認定証明書を

とっておくことをお勧めします。

また、この証明書を上陸審査の際に提示することで上陸審査がスムーズに行われます。

なお,観光や親族訪問,短期商用などの渡航目的が該当する「短期滞在」の在留資格については,

この制度の対象となっていません。

Q在留資格認定証明書を取得しました。入国できますか?
A

在留資格認定証明書は所持しているだけでは入国できません。

在外公館で在留資格認定証明書を提示して,必ずビザ(査証)の発給を受けてください。

また,在留資格認定証明書は入国を保証するものではなく,上陸審査時において事情変更等の

理由により上陸許可基準に適合しない事実が判明した場合など,上陸が許可されないことも

あります。

Q在留資格認定証明書には有効期限はありますか?
A

有効期間は3か月です。

在留資格認定証明書が交付された日から3か月以内に上陸申請をする必要があります。

※在留資格認定証明書の有効期間は査証の有効期間とは異なりますので注意して下さい。

 

Q在留期間が満了になりそうです。このまま日本に居たいのですが?
A

更新許可申請をする必要があります。

3か月前から申請が可能です。

 

 

Q入管手続きのために、外国人本人が入管に行かなければなりませんか?
A

申請取次行政書士にご依頼いただければ入管に出向く必要はありません。